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建設業

新規で建設業許可を取得するには?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、許可を受けなければなりません。(建設業法第3条

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。その要件について説明いたします。

(1) 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者を設置する必要があります。
例)建設業者での法人役員、または個人事業主としての経験が5年以上ある  

(2) 専任技術者

許可を受けようとする業種について、一定の資格を有する技術者を営業所に専任で配置する必要があります。
例)取りたい業種に関する国家資格を持っている

(3) 誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
例)直近5年間で建設業法に違反していない

(4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有している必要があります。
例)資本金が500万円以上であること※一般建設業許可の場合

(5) 欠格要件

法律上の行為能力が制限される成年被後見人や過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないなど欠格要件に該当していない必要があります。
例)「不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者」ではないこと

(6) 社会保険加入

適用事業者の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入している必要があります。

以上の6つが許可を取得する際にクリアしなければならない用件です。
細かい内容もあり判断が難しい場合は、お気軽にお問い合わせください。

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