建設業界では人手不足や少子高齢化が進んでおり、時代の流れに合わせえて、頻繁に改正が行われます。
この記事では、令和7年に改正された重要なポイントを簡潔に解説したいと思います。
参照サイト:国土交通省
特定建設業許可を要する下請代金額の下限
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可がありますが、今回は特定建設業許可について変更がありました。
今までは特定建設業許可が必要な条件としては以下のようなものでした。
①元請けとして工事を請け負い
②下請けに出す合計金額が4500万円以上(建築一式の場合は7000万円以上)
これが、令和7年2月1日からは、条件が以下のように変更されています。
①元請けとして工事を請け負い
②下請けに出す合計金額が5000万円以上(建築一式の場合は8000万円以上)
このように、下請けに出す金額要件が緩和されております。
近年の人手不足や建設工事費の高騰が影響しているようです。
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限
一定以上の工事では、現場ごとに、専任の監理技術者等の設置が求められます。
今までは以下のような工事の場合、専任の監理技術者等の設置が求められていました。
①公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(第26条第3項)
②請負金額が4000万円以上(建築一式の場合は8000万以上)(建設業法施行令第27条第1項)
これが、令和7年2月1日からは、条件が以下のように変更されています。
①公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(第26条第3項)
②請負金額4500万円以上(建築一式の場合は9000万以上)
(建設業法施行令第27条第1項)
法改正には気を付けよう
以上のように、建設業法では近年の社会状況に合わせて、頻繁に改正が行われています。
今回の改正は要件の緩和なので問題ありませんが、改正が行われたことを知らず、建設業法違反の状態になっていると、指名停止や許可取消し等も考えられます。そのため法改正情報は敏感に察知するようにしましょう。