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建設業許可要件/経管とは

建設業許可を取得するためには、大きく分けて6つの条件をクリアする必要があります。

1.経営業務の管理責任者
2.専任技術者
3.誠実性
4.財産的基礎
5.欠格要件
6.社会保険加入

本日はこの中の、「1.経営業務の管理責任者」について解説していきたいと思います。

経営業務の管理責任者とは

建設業に携わっているとよく、「経管」という言葉を耳にすることがあると思いますが、これの正式名称が「経営業務の管理責任者」です。現在は、法改正があり「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」という名称に変更されましたが、馴染みのある「経管」とここでは言います。

なぜこの経管が必要かというと、「建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです」というように国交省のHPでは説明されています。

つまり、建設業者として適正に事業を運営するためには、それなりの知識と経験がないと難しいので、この要件を課したということでしょう。

どのような人が経管になれる?

実は経管になれる人は、しっかりと法律に定められております。

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

この建設業法第7条には、許可要件が定められておりますが、これだけを見ても分かりないので、簡単に説明したいと思います。

経管になれる人は以下の条件を満たした人です。
・建設業者での法人役員、または個人事業主としての経験が5年以上ある
・建設業者での法人役員や個人事業主に準ずる地位として経営に関わった経験が5年以上ある
・建設業者での法人役員や個人事業主に準ずる地位として業務を補佐した経験が6年以上

以上のどれか一つにでも当てはまれば経管になることができます。

この経管に当てはまっているか分からない場合は、ご遠慮なくご相談ください。

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【建設業法】令和7年改正

建設業界では人手不足や少子高齢化が進んでおり、時代の流れに合わせえて、頻繁に改正が行われます。

この記事では、令和7年に改正された重要なポイントを簡潔に解説したいと思います。

参照サイト:国土交通省

特定建設業許可を要する下請代金額の下限

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可がありますが、今回は特定建設業許可について変更がありました。

今までは特定建設業許可が必要な条件としては以下のようなものでした。
①元請けとして工事を請け負い
②下請けに出す合計金額が4500万円以上(建築一式の場合は7000万円以上)

これが、令和7年2月1日からは、条件が以下のように変更されています。
①元請けとして工事を請け負い
②下請けに出す合計金額が5000万円以上(建築一式の場合は8000万円以上

このように、下請けに出す金額要件が緩和されております。
近年の人手不足や建設工事費の高騰が影響しているようです。

専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限

一定以上の工事では、現場ごとに、専任の監理技術者等の設置が求められます。

今までは以下のような工事の場合、専任の監理技術者等の設置が求められていました。
①公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(第26条第3項
②請負金額が4000万円以上(建築一式の場合は8000万以上)(建設業法施行令第27条第1項

これが、令和7年2月1日からは、条件が以下のように変更されています。
①公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(第26条第3項
②請負金額4500万円以上(建築一式の場合は9000万以上)
建設業法施行令第27条第1項

法改正には気を付けよう

以上のように、建設業法では近年の社会状況に合わせて、頻繁に改正が行われています。
今回の改正は要件の緩和なので問題ありませんが、改正が行われたことを知らず、建設業法違反の状態になっていると、指名停止や許可取消し等も考えられます。そのため法改正情報は敏感に察知するようにしましょう。

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新規で建設業許可を取得するには?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、許可を受けなければなりません。(建設業法第3条

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。その要件について説明いたします。

(1) 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者を設置する必要があります。
例)建設業者での法人役員、または個人事業主としての経験が5年以上ある  

(2) 専任技術者

許可を受けようとする業種について、一定の資格を有する技術者を営業所に専任で配置する必要があります。
例)取りたい業種に関する国家資格を持っている

(3) 誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
例)直近5年間で建設業法に違反していない

(4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有している必要があります。
例)資本金が500万円以上であること※一般建設業許可の場合

(5) 欠格要件

法律上の行為能力が制限される成年被後見人や過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないなど欠格要件に該当していない必要があります。
例)「不正の手段で許可を受けた、又は営業停止処分に違反したことで許可を取り消され、取消しになった日から5年を経過しない者」ではないこと

(6) 社会保険加入

適用事業者の場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入している必要があります。

以上の6つが許可を取得する際にクリアしなければならない用件です。
細かい内容もあり判断が難しい場合は、お気軽にお問い合わせください。

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          私は佐賀市生まれ佐賀市で育ちました!やっぱり佐賀は自然が豊かで、人も温かく暮らしやすい街だなと日々感じております。

          小さい頃は佐賀の魅力に気付けませんでしたが、大人になり忙しさに追われている時に、ふとのどかな景色を見かけると、佐賀に住んでいてよかったなと感じます。

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